著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)21067
判決日2015-01-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、著作権法112条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1製品写真目録1記載の製品写真データ及び別紙
2文章写真目録1記載の文章写真データをウェブサイトに掲載し
てはならない。
2 被告は,別紙1製品写真目録1記載の製品写真データ及び別紙
2文章写真目録1記載の文章写真データを自動公衆送信又は送信
可能化してはならない。
3 被告は,その占有する別紙1製品写真目録1記載の製品写真デ
ータ及び別紙2文章写真目録1記載の文章写真データを廃棄せよ。
4 被告は,インターネット上のウェブサイトのトップページを表
示するためのhtmlファイルに,別紙3標章目録1ないし3記
載の標章をタイトルタグとして,並びに別紙3標章目録1,2及
び4記載の標章をメタタグとして,それぞれ記載してはならない。
5 被告は,ウェブサイト(http://<以下略>)のhtmlファ
イルの<title>から,別紙3標章目録2及び3記載の標章を,並
びに<meta name=”Description” content=”から,別紙3標章目録
2及び4記載の標章を,それぞれ除去せよ。
6 被告は,原告に対し,24万円及びこれに対する平成26年1
1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求を棄却する。
8 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の,その余を被告
の各負担とする。
9 この判決は,第1ないし第6項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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