事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)21067 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1製品写真目録1記載の製品写真データ及び別紙 2文章写真目録1記載の文章写真データをウェブサイトに掲載し てはならない。 2 被告は,別紙1製品写真目録1記載の製品写真データ及び別紙 2文章写真目録1記載の文章写真データを自動公衆送信又は送信 可能化してはならない。 3 被告は,その占有する別紙1製品写真目録1記載の製品写真デ ータ及び別紙2文章写真目録1記載の文章写真データを廃棄せよ。 4 被告は,インターネット上のウェブサイトのトップページを表 示するためのhtmlファイルに,別紙3標章目録1ないし3記 載の標章をタイトルタグとして,並びに別紙3標章目録1,2及 び4記載の標章をメタタグとして,それぞれ記載してはならない。 5 被告は,ウェブサイト(http://<以下略>)のhtmlファ イルの<title>から,別紙3標章目録2及び3記載の標章を,並 びに<meta name=”Description” content=”から,別紙3標章目録 2及び4記載の標章を,それぞれ除去せよ。 6 被告は,原告に対し,24万円及びこれに対する平成26年1 1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求を棄却する。 8 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の,その余を被告 の各負担とする。 9 この判決は,第1ないし第6項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。