損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)8146
判決日2015-01-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社エスアイ

この事件の代理人

  • 福岡清(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 平野惠稔(被告代理人)/大阪弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,84万2584円及びこれに対する平成23年
8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを40分し,その39を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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