事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)712 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件取戻請求権の消滅時効の起算点 4 争点に対する当事者の主張の要旨 (被告の主張) (1) 供託物の取戻請求権は,供託者が同請求権を行使することができる時か ら起算して10年を経過すれば,時効により消滅する。この「権利を行使す ることができる」の意義について,最高裁昭和40年(行ツ)第100号同 45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号771頁(以下「最高裁昭和 45年判決」ということがある。)は,弁済供託における供託物の取戻請求 権に関する事案に関してであるが,「単にその権利の行使につき法律上の障 害がないというだけでなく,さらに権利の性質上,その権利行使が現実に期 待のできるものであることをも必要とすると解するのが相当である」と判示 している。そもそも消滅時効の制度趣旨は,長期間継続した事実状態を維持 することが法律関係の安定のために必要であること,権利の上に眠る者は法 の保護に値しないことなどにあるところ,この趣旨は本件のような担保供託 にも及ぶから,最高裁昭和45年判決の趣旨は供託全般に及ぶものといえる。 したがって,供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点である「権利を行使す ることができる」の意義も,最高裁昭和45年判決を前提に,消滅時効の制 度趣旨を踏まえながら,供託の種類及び目的,供託の原因たる事実並びに供 託物の取戻手続の内容等をみて,その権利行使が現実に期待できるものであ るか否かの点から判断されるべきものである。 (2) 宅建業法30条2項本文は,「前項の営業保証金の取りもどしは,一定 期間内に申し出るべき旨を公告し,その期間内にその申出がなかつた場合で なければ,これをすることができない。」旨規定し,宅建保証金規則8条1 項本文は,営業保証金の取戻しをしようとするには公告をしなければならな い旨規定しており,これらの規定の文言に照らせば,営業保証金を取り戻す ためには公告が義務付けられていることは明らかである。宅建業者との取引 によって損害を被った消費者等は,損害賠償請求権を有する場合,宅建業者 が供託した営業保証金から弁済を受けることができる(宅建業法27条1 項)。そうすると,その者が知らない間に営業保証金の取戻しが行われてし まうことは,その者が営業保証金から損害を賠償してもらう機会を失わせる ことになる。そのため,還付請求権を持っている者に対して,その権利を実 行する機会を付与し,その機会に権利を行使しない場合にのみ取戻しを認め るのが合理的であるなどの理由から,宅建業者による営業保証金取戻公告が 要求されているのである。このように営業保証金取戻公告が要求されている 趣旨からしても,営業保証金を取り戻すために公告が義務付けられているこ とは明らかというべきである。 (3) 上記(2)のとおり,事業者が営業を廃止した場合に
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,東京法務局供託官に対して,原告が平成25 年9月20日付けでした別紙2供託目録記載の供託金の払渡請求に つき払渡しの認可を求めるものを却下する。 2 原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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