貸金等請求事件(分離後の損害賠償請求関係)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)24622
判決日2015-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項、商標法50条1項、民法724条
当事者被告 株式会社政界往来社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
本件商標と被告標章が類似すること,被告雑誌が本件商標の指定商品に含ま
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れることには争いがなく,(1) 先使用権の有無,(2) 消滅時効の成否,(3)
損害額ないし不当利得額が争点である。
(1) 先使用権の有無(争点1)について
(被告の主張)
ア 被告雑誌は昭和5年創刊の雑誌であり,被告は,本件商標の商標登録出
願前から被告雑誌を発行し,被告標章を被告雑誌に使用していた。本件商
標の商標登録出願時の被告雑誌の発行部数は7~8万部であり,被告標章
は,現に被告雑誌を表示するものとして周知であった。
イ 被告は,現在まで,被告標章を被告雑誌に付して使用している。
(原告の主張)
ア 本件商標の商標登録出願時の被告雑誌の発行部数は,被告が主張するほ
ど多くはなかった。
イ 被告雑誌は,昭和60年頃から平成3年頃まで及び平成4年頃から平成
20年頃までにおいて,それぞれ数回に渡り発行が半年程度中断していた
から,被告は,被告標章を継続して使用していたとはいえない。
(2) 消滅時効の成否(争点2)について
(被告の主張)
損害の発生から3年の経過により,不法行為に基づく損害賠償請求権は時
効により消滅した(民法724条)。
被告は,原告に対し,平成26年8月29日の本件弁論準備手続期日にお
いて,上記消滅時効を援用するとの意思表示をした。
(原告の主張)
平成23年当時被告の運営責任者であった分離前の被告Yらは,原告の保
有する本件商標権を意図的に消滅させることを企て,被告の取締役会の承認
決議を得ないで本件商標の商標登録についての取消審判請求をした。被告の
行為は会社法の規定に反し,また,信義則に反しており,消滅時効を援用す
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ることは権利の濫用として許されない。
(3) 損害額ないし不当利得額(争点3)について
(原告の主張)
ア 被告雑誌の発行部数は年間1万部であり,商標使用料は1部当たり10
0円が相当であるから,原告は,被告による本件商標権侵害により,21
9万7260円の損害を被った(商標法38条3項)。
イ また,被告は,本件商標権侵害により,商標使用料相当額である219
万7260円を不当に利得している。
(被告の主張)
争う。

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。