事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)7213 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社日本ジャーナル出版東京都江戸川区 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) パブリシティ権侵害の成否 (2) 人格権及び人格的利益の侵害の成否 (3) 被告らの責任 (4) 損害の額 (5) 差止め及び廃棄の必要性 3 争点に関する当事者の主張 (1) パブリシティ権侵害の成否 (原告らの主張) 芸能人には,その固有の名声,社会的評価,著名性,それらがもたらす 顧客吸引力等の商業的・経済的価値(パブリシティ価値)があり,当該芸 能人に無断でその顧客吸引力を表す肖像等を利用する行為は,パブリシテ ィ権の侵害として当該芸能人に対する不法行為を構成する。 原告らは,本件雑誌が出版,販売された当時から,いずれも写真集等に 登場し,テレビ番組に出演するなど固有の名声,社会的評価を有する芸能 人であって,パブリシティ権の主体となり得る著名性を有していた。 本件記事における原告らの氏名や肖像の使用態様は,専ら原告らの肖像 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告株式会社日本ジャーナル出版,同J及び 同Kは,連帯して,原告らそれぞれに対し80 万円及びこれに対する平成25年11月8日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告らの同被告らに対するその余の請求及び 被告Iに対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告らと被告株式会社日本ジャ ーナル出版,同J及び同Kの間ではこれを15 分し,その14を原告らの,その余を同被告ら の各負担とし,原告と被告Iの間ではすべて原 告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
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