パブリシティ権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7213
判決日2015-01-29
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法709条
当事者被告 株式会社日本ジャーナル出版東京都江戸川区

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) パブリシティ権侵害の成否
(2) 人格権及び人格的利益の侵害の成否
(3) 被告らの責任
(4) 損害の額
(5) 差止め及び廃棄の必要性
3 争点に関する当事者の主張
(1) パブリシティ権侵害の成否
(原告らの主張)
芸能人には,その固有の名声,社会的評価,著名性,それらがもたらす
顧客吸引力等の商業的・経済的価値(パブリシティ価値)があり,当該芸
能人に無断でその顧客吸引力を表す肖像等を利用する行為は,パブリシテ
ィ権の侵害として当該芸能人に対する不法行為を構成する。
原告らは,本件雑誌が出版,販売された当時から,いずれも写真集等に
登場し,テレビ番組に出演するなど固有の名声,社会的評価を有する芸能
人であって,パブリシティ権の主体となり得る著名性を有していた。
本件記事における原告らの氏名や肖像の使用態様は,専ら原告らの肖像
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主文(判決文より)

1 被告株式会社日本ジャーナル出版,同J及び
同Kは,連帯して,原告らそれぞれに対し80
万円及びこれに対する平成25年11月8日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告らの同被告らに対するその余の請求及び
被告Iに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告らと被告株式会社日本ジャ
ーナル出版,同J及び同Kの間ではこれを15
分し,その14を原告らの,その余を同被告ら
の各負担とし,原告と被告Iの間ではすべて原
告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

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