事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)599 |
| 判決日 | 2025-01-31 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法21条1項、国家賠償法1条1項、憲法9条2項、憲法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 国家賠償請求に係る争点は⑴ないし⑸の、謝罪広告請求に係る争点は⑴ない し⑹の、不当利得返還請求に係る争点は⑺及び⑻のとおりである。 ⑴ 田中裁判長の行為についての違法性及び故意過失の有無(公平な裁判所の 裁判を受ける権利の侵害の有無) ⑵ 本件被告人らの損害 ⑶ 除斥期間経過の有無 ⑷ 除斥期間を適用することが正義公平の理念に反するため除斥期間を不適用 とすべきか否か ⑸ 消滅時効の完成の有無 ⑹ 謝罪広告請求の可否 ⑺ 罰金相当額の不当利得返還請求をすることの適法性(本案前の争点) ⑻ 法律上の原因の有無 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり補正し、5のとおり当審における控訴人らの補充主張を付加する ほか、原判決第2の3(8頁12行目から18頁21行目まで)に記載のとお りであるから、これを引用する ⑴ 原判決8頁22行目の「駐日アメリカ主席公使」を「駐日アメリカ首席公 使」に改める。 ⑵ 原判決15頁26行目から16頁1行目にかけての「損害の発生が確定し ていなかった」を「損害が確定していなかった」に、同頁4行目の「はじめ て」から5行目末尾までを「損害が確定し、控訴人らは、同決定の送達を受 けた同月19日に損害の発生を現実に認識したから、消滅時効の起算日はそ の翌20日となる。」に、それぞれ改める。 5 当審における控訴人らの補充主張 ⑴ 公平な裁判所の裁判を受ける権利の侵害の有無について(争点⑴関係) ア 憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」は、偏頗や不公平のおそれの ない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味するところ、外形的に みて、そのおそれがある場合には、「公平な裁判所の裁判」にはならず、 当該裁判官が訴追者その他の事件関係者との間で事件に予断又は偏見を もたらすような特別な関係がなく、事件に対する一定の判断を形成して いないなどの特段の事情が認められる場合に限り、「公平な裁判所の裁 判」に当たるというべきである。 田中裁判長が、裁判所外で事件関係者であるアメリカ合衆国大使等と接 触し、事件について話をしたことは、外形的にみて偏頗や不公正のおそ れがある場合に該当し、上記の特段の事情はないから、田中裁判長が同 大使等と接触し、事件について話をしたことにより、田中裁判長が関与 した砂川事件上告審判決は、憲法37条1項に違反することとなり、本 件被告人らは、同条項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害さ れた。 イ 最高裁の判決(最高裁判所昭和25年4月12日大法廷判決・刑集4巻 4号535頁)は、起訴前の強制処分に関与した裁判官について、忌避 の理由があるものと認められないことを理由に、その裁判官が関与した 判決は憲法37条1項に違反するとはいえないと判示しているから、そ の反対解釈として、刑事訴訟法21条1項所定の忌避事由が
主文(判決文より)
1 原判決中、不当利得返還請求に係る部分を取り消す。 2 上記部分に係る控訴人らの訴えをいずれも却下する。 3 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。 4 控訴費用は控訴人らの負担とする。 (前注)略称は特記しない限り原判決の例による。 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2⑴ 被控訴人は、控訴人A及び控訴人Bに対し、各10万円及びこれらに対す る昭和34年12月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 ⑵ 被控訴人は、控訴人Cに対し、1万2500円及びこれに対する昭和34 年12月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、株式会社読売新聞社の発行する読売新聞全国版に、原判決別紙 謝罪広告目録記載1の内容の謝罪広告を、同記載2の条件で1回掲載せよ。 4⑴ 被控訴人は、控訴人A及び控訴人Bに対し、各2000円及びこれらに対 する平成31年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人は、控訴人Cに対し、250円及びこれに対する平成31年4月 4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は、アメリカ合衆国軍隊が使用する区域であり、立入りを禁じられた場 所である東京都北多摩郡砂川町(現立川市)所在の立川飛行場内に正当な
出典
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