事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)73 |
| 判決日 | 2015-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 本件訴えのうち本件裁決の取消しを求める部分の適法性(争点1) (2) 本案の争点 ア 本件裁決の適法性(争点2) イ 本件退令発付処分の適法性(争点3) 3 争点に関する当事者の主張の要点 (1) 本件訴えのうち本件裁決の取消しを求める部分の適法性(争点1) (被告の主張の要点) 外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出に対する裁決に おいては,法務大臣等が,特別審理官の判定を審査し,これを是認するか否 かという申立事項に対する判断(同条3項)と,在留特別許可をすべきか否 かという職権判断をすることになるところ,法務大臣等が,異議の申出を認 容した場合又は在留特別許可をした場合は,当該外国人は,本邦に適法に在 留することができるという利益を受けるが,本邦を出国した後はそのような 利益を受ける余地はない。 原告は,平成25年12月8日,本件退令を執行されてタイに送還された ものであり,現在,本邦に在留していないから,仮に,本件裁決が取り消さ れたとしても,本邦に適法に在留することができるという利益を受ける余地 はないのであり,本件裁決の取消しを求める訴えの利益を有しないといわざ るを得ない。 (原告の主張の要点) 本邦から退去を強制された者は,退去を強制された日から5年間本邦に上 陸することができない(入管法5条9号ロ)ところ,本来であれば退去強制 を受けるべきではない原告は,退去を強制されたことによって5年間本邦に - 4 - 上陸することができなくなるという法律上の不利益を被っているから,本件 裁決の取消しを求める訴えの利益を有していることは明らかである。 なお,原告は,本件退令発付処分を受けてから1か月足らずの後にタイに 送還されたものであるところ,このような強引な強制送還が許されるのであ れば,退去強制令書の発付の処分を取り消す訴えを提起することを認める行 政事件訴訟法の規定(同法3条2項,14条)の存在意義を否定ないし没却 するものである。同法は,被処分者の権利及び利益を保護する目的のみなら ず,行政の適法性の確保も目的とするものであるから,原告との関係のみな らず日本国民との関係においても,本件について訴えの利益がないと判断を することは,行政の公務の適法性を確保することが困難となることにつなが るのであり,相当ではない。 (2) 本件裁決の適法性(争点2)について (原告の主張の要点) ア 法務大臣等の裁量権について (ア) 外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保険・衛 生の確保,外交関係の安定,労働市場の安定等,種々の国益の保持を目 的として行われるものであるから,その判断が法務大臣等の広範な裁量 によって行われることは否めないが,法務大臣等の上記の裁量も無制限 のものではなく,その判断が
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。