事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)10797 |
| 判決日 | 2015-02-06 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社商業美術/被告 株式会社ニュートラルマネジメント |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 被告Y1らに対する請求について ア モデルの移籍について不法行為の成否 イ 損害発生の有無及びその額 (2) 被告会社に対する請求について 原告の著作権侵害の成否
主文(判決文より)
1 被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,原告に対し,連帯して157万 - 1 - 2304円及びこれに対する平成25年5月12日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対するその余の請求並びに 被告会社に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告Y1,被告Y2及び被告Y3との間において は,原告に生じた費用の5分の1を同被告らの連帯負担とし,その余は 原告の負担とし,原告と被告会社との間においては,全部原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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