損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)10797
判決日2015-02-06
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社商業美術/被告 株式会社ニュートラルマネジメント

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
(1) 被告Y1らに対する請求について
ア モデルの移籍について不法行為の成否
イ 損害発生の有無及びその額
(2) 被告会社に対する請求について
原告の著作権侵害の成否

主文(判決文より)

1 被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,原告に対し,連帯して157万
- 1 -
2304円及びこれに対する平成25年5月12日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対するその余の請求並びに
被告会社に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告Y1,被告Y2及び被告Y3との間において
は,原告に生じた費用の5分の1を同被告らの連帯負担とし,その余は
原告の負担とし,原告と被告会社との間においては,全部原告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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