証書真否確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25384
判決日2015-02-10
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法134条
当事者原告 株式会社ビーエスエス東京都江東区/被告 インターナショナル・システム・サービス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(本件訴えの適法性)について
(1) 民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」とは,書面自体の
記載内容から直接に一定の現在の法律関係の存否が証明される書面をいう
ものと解される(最高裁昭和28年10月15日判決民集7巻10号10
83頁参照)。
これを本件についてみるに,本件各文書の記載内容は,別紙1~3のと
おり,「インターナショナル・システム・サービス株式会社 X専務取締
役様」という宛名の下に,「借用金額が期日までに返済されなかった場合
には,下記事項をお約束させて頂きます。」として,① 原告所有の特許
権の所有権を被告に移転する,② BSS-PACK及び部品マイスタに
関する技術情報,ソースコード及びオブジェクトコードを被告に提出する,
③ 原告は被告の指示に従った作業を中心に実施する会社になる,④ 原
告代表者保有のBSSの株式を被告に提出することを約束するという趣旨
の記載があり,末尾に原告の会社名及び代表取締役Yの記名並びに原告の
押印がされている。
以上のとおり,本件各文書は,そこに記載された「借用金額」,「期
日」等の特定を欠いており,どのような場合に①~④の約束をするのかが
明らかではないことからすれば,本件各文書について,直接に一定の現在
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の法律関係の存否が証明される書面であるとは認められない。したがって,
本件各文書は同条所定の「法律関係を証する書面」に当たらない。
これに対し,原告は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別
紙2及び3の各文書に記載された作成日と同じ日付けの借用証書(乙3)
を参照することにより特定されると主張するが,上記借用証書は本件各文
書と一体性を有しない文書であり,本件各文書の記載から上記借用証書を
参照すべきことは読み取れないから,原告の主張は採用できない。
(2) また,(1)に説示したところによれば,本件各文書の成否を確認するこ
とにより,原告の現在の法律上の権利又は法律上の地位に存する危険又は
不安定が除去されるものではないから,確認の利益も認められない。
2 結論
以上によれば,争点(2)について判断するまでもなく,本件訴えは不適法で
あるから,これを却下することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二
裁判官 清 野 正 彦
裁判官 髙 橋 彩
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主文(判決文より)

本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。