事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)35757 |
| 判決日 | 2015-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社呉竹東京都中央区/原告 保土谷化学工業株式会社/被告 株式会社サクラクレパス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,各3676万3600円及びこ れに対する平成25年1月24日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の,その余を原 告らの各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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