特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)35757
判決日2015-02-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社呉竹東京都中央区/原告 保土谷化学工業株式会社/被告 株式会社サクラクレパス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告らに対し,各3676万3600円及びこ
れに対する平成25年1月24日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の,その余を原
告らの各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。