事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)33433 |
| 判決日 | 2015-02-12 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項10号、著作権法114条3項、著作権法114条4項 |
| 当事者 | 原告 株式会社建築ピボット |
この事件の代理人
- 野村吉太郎(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,558万6000円及びこれに対する平成26年 12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。