事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19688 |
| 判決日 | 2015-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件諭旨解雇の効力 (被告の主張) ア 本件諭旨解雇事由が存在すること (ア) 原告の非違行為 原告は,4月2日,βでナンパした18歳未満の女性(以下「本件女 性」という。)をカラオケ店の個室に連れ込み,同個室で同女性の胸を 触り,性行為を迫ったが,同女性が痛がったのでこれをやめたことを内 容とする性交類似行為を行った(以下「本件非違行為」という。)。 原告は,本件非違行為の際,本件女性が18歳未満であると認識して おり,同女性と真剣な交際をしたことはなかったから,本件非違行為に は,都条例18条の6違反の犯罪が成立する。 (イ) 本件諭旨解雇における非違行為の追加主張 平成26年9月3 日の第2回口頭弁論期日に実施された原告本人 尋問の結果から, 原告が4月2日に知り合った本件女性を,同月5日 に,原告の自宅マンションに宿泊させ,同女性と性行為をしたこと(以 下「本件非違行為2」といい,本件非違行為と併せて,「本件各非違行 為」ということがある。)が判明した。原告は,本件非違行為2の際, 本件女性が18歳未満であると認識しており,同女性と真剣な交際をし たことはなかったから,本件非違行為2には,都条例18条の6違反の 犯罪が成立する。 被告は,本件非違行為2を,本件諭旨解雇事由の非違行為として追加 主張する。本件非違行為2は,本件非違行為と密接に関連しているから, 上記の追加主張ができる特段の事情がある。 (ウ) 本件非違行為2の追加主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとの 原告の主張について 被告は,原告がそれまで本件非違行為2を秘匿していたことから,事 実関係を正確に把握することができず,より早い時期に上記の追加主張 をすることができなかった。したがって,上記の追加主張は,時機に後 れたものではなく,被告に故意又は重大な過失はない。 (エ) 原告が本件各非違行為を行ったことにより逮捕されたことが報道さ れた結果,本件学校に損害を与え又は学校の信用を傷つけたものであり, 本件諭旨解雇事由は存在する。 イ 本件諭旨解雇に手続違反がないこと 査問の具体的な方法は,調査委員会の裁量に委ねられており,処分対象 者に対し直接事情聴取を行うことは必ずしも求められていない。調査委員
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,246万3809円及びうち244万3930円に対 する平成25年3月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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