事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)21383 |
| 判決日 | 2015-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 イメーション株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,第三者に対し,文書又は口頭で,第三者による別紙物件目録記載の 製品の販売につき,被告が運営するパテントプールに属する日本国特許権に基 づき,同特許権を保有する者が差止請求権を有する旨を告知し,又は流布して はならない。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを70分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 4 被告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。