事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)12646 |
| 判決日 | 2015-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社湯ーとぴあ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告標章の類否 (2) 原告の損害の有無及びその額 (3) 消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物,送迎用車両, 別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト並びにパンフレット,チラシ等の 広告物に別紙被告標章目録記載の標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物,送迎用車両, 別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから,別紙被告標章目録記載の標 章を抹消せよ。 3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したパンフレット,チラシ等の広 告物を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,1234万9069円及びうち1088万1892円 に対する平成25年5月25日から,うち146万7177円に対する平成2 6年11月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。