商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)12646
判決日2015-02-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 株式会社湯ーとぴあ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告標章の類否
(2) 原告の損害の有無及びその額
(3) 消滅時効の成否

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物,送迎用車両,
別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト並びにパンフレット,チラシ等の
広告物に別紙被告標章目録記載の標章を使用してはならない。
2 被告は,別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物,送迎用車両,
別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから,別紙被告標章目録記載の標
章を抹消せよ。
3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したパンフレット,チラシ等の広
告物を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,1234万9069円及びうち1088万1892円
に対する平成25年5月25日から,うち146万7177円に対する平成2
6年11月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。

出典

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