遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)487
判決日2015-02-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,厚生労働大臣に対して,秩父年金事務所平成24年
2月22日受付の年金請求書に係る遺族厚生年金の裁定の請求に対する
遺族厚生年金支給決定を求めるものを却下する。
2 原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。