事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)487 |
| 判決日 | 2015-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,厚生労働大臣に対して,秩父年金事務所平成24年 2月22日受付の年金請求書に係る遺族厚生年金の裁定の請求に対する 遺族厚生年金支給決定を求めるものを却下する。 2 原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。