事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)15362 |
| 判決日 | 2015-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法10条1項1号、著作権法10条1項7号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社テレビマンユニオン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権(翻案権,複製権)侵害の成否 - 4 - (2) 著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)侵害の成否 (3) 許諾の有無 (4) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 被告は,別紙侵害認定表現目録記載1ないし5の侵害認定表現を含む別 紙放送番組目録記載1ないし5の各番組を公衆送信してはならない。 2 被告は,別紙侵害認定表現目録記載1ないし5の侵害認定表現を含む別 紙放送番組目録記載1ないし5の各番組を収録したDVDを複製又は頒 布してはならない。 3 被告は,原告に対し,30万8659円及びこれに対する平成25年6 月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。 第1 請求 1 被告は,別紙放送番組記載1ないし5の各番組を公衆送信してはならな い。 - 1 - 2 被告は,別紙放送番組目録記載1ないし5の各番組を収録したDVDを 複製又は頒布してはならない。 3 被告は,原告に対し,3200万円及びこれに対する平成25年6月2 6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 仮執行宣言 第2 事案の概要 1 前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。) (1) 当事者 原告は,フリーのライターであり,「大君の通貨」(昭和59年9月刊 行)で「第4回新田次郎賞」を受賞し,「恵比寿屋善兵衛手控」(平成5 年10月刊行)で「第110回直木賞」を受賞し,そのほかにも作品を発 表している。 被告は,テレビ,ラジオ番組の企画・制作を主たる業務とする株式会社 である。 (2) 原告の著作物 ア 原告は,別紙小説目録記載1の「田沼意次 主殿の税」(甲2。以下 「原告小説1」という。),同目録記載2の「開国 愚直の宰相・堀田 正睦」(甲3。以下「原告小説2」という。)及び同目録記載3の「調所 笑左衛門 薩摩藩経済官僚」(甲4。以下「原告小説3」といい,原告小 説1ないし原告小説3を併せて,以下「原告各小説」という。)の著作 者であり,原告各小説に係る著作権及び著作者人格権を保有している。 イ 原告各小説 (ア) 原告小説1は,歴史小説であり,平成15年5月20日に初版が発 行され,本文336頁からなり,別紙作品対照表1の「原告小説1の 表現」欄記載の記述がある。〔甲2〕 (イ) 原告小説2は,歴史小説であり,平成9年11月15日に初版が発 - 2 - 行され,本文806頁からなり,別紙作品対照表2の「原告小説2の 表現」欄記載の記述がある。〔甲3〕 (ウ) 原告小説3は,歴史小説であり,平成13年7月19日に初版が発 行され,本文340頁からなり,別紙作品対照表3の「原告小説3の 表現」欄記載の記述がある。〔甲4〕 (3) 被告の行為等 ア 被告は,シリーズ「THE ナンバー2~歴史を動かした陰の主役たち」
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。