意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)33752
判決日2015-02-26
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条
当事者原告 オムロンヘルスケア株式会社/被告 株式会社タニタ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1億2915万3662円及
びこれに対する平成25年9月30日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担と
し,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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