事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)33752 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条 |
| 当事者 | 原告 オムロンヘルスケア株式会社/被告 株式会社タニタ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億2915万3662円及 びこれに対する平成25年9月30日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担と し,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。