事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)14368 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 民事 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
| 当事者 | 被告 株式会社リケン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,223万9585円及びこれに対する平成2 3年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを50分し,その1を被告の,その余を原告の各負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。