職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)14368
判決日2015-02-26
分類民事 / 民事訴訟
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 株式会社リケン

この事件の代理人

  • 赤尾直人(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 日野修男(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 大林和人(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,223万9585円及びこれに対する平成2
3年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを50分し,その1を被告の,その余を原告の各負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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