損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32114
判決日2015-02-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項
当事者被告 株式会社ケイ・アソシエイツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告が有する本件著作権の共有持分割合(争点1)
被告らによる不法行為の成否(争点2)
原告の損害額(争点3)
消滅時効完成の有無(争点4)
本件管理合意による原告の損害賠償請求権の消滅の有無(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
争点1(原告が有する本件著作権の共有持分割合)について
(原告の主張)
本件著作権を含む全作品の著作権については,亡Bがその全てを相続によ
り取得し,亡Cがその2分の1を相続により取得し,原告が亡Cの取得分の
全てを相続により取得したから,原告は,本件著作権の2分の1の共有持分
権を有する。
(被告らの主張)
亡Bは,亡Aの死後,全作品の著作権を取得したが,亡BとDが株式会社
講談社(以下「講談社」という。)との間でそれぞれ締結した昭和52年1
1月30日付け出版契約書(乙8の1及び2)においては,講談社が著作権
使用料を亡Bに対して10分の3,Dに対して10分の7の割合で支払うも
のとされているから,亡Bは,上記契約書作成までの間にDに全作品の著作
権の10分の7の共有持分権を譲渡していた。したがって,亡Cと被告乙が
亡Bの遺産分割により取得した全作品の著作権の共有持分割合は,10分の
1.5ずつである。
争点2(被告らによる不法行為の成否)について
(原告の主張)
被告会社は,原告が本件著作権の共有者であることを容易に知り得たのに,
その調査,確認を怠り,凸版印刷との間で本件許諾契約を締結して同社に本
件作品の複製物である本件製作物を製作させ(以下,凸版印刷による上記複
製行為を「本件複製行為」という。),原告の本件著作権の共有持分権を侵
害した。被告乙は,Dが本件著作権を有せず,本件著作権は原告と被告乙と

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して1008万円及びうち84万円に対
する平成15年1月31日から,うち84万円に対する同年2月28日
から,うち84万円に対する同年3月31日から,うち84万円に対す
る同年4月30日から,うち84万円に対する同年5月31日から,う
ち84万円に対する同年6月30日から,うち84万円に対する同年7
月31日から,うち84万円に対する同年8月31日から,うち84万
円に対する同年9月30日から,うち84万円に対する同年10月31
日から,うち84万円に対する同年11月30日から,うち84万円に
対する同年12月31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
らの連帯負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。