商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28210
判決日2015-02-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス/被告 株式会社ESSジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各商標と被告標章の類否
- 2 -
(2) 先使用権の成否
(3) 権利濫用の成否

主文(判決文より)

1 被告は,その営業に関し,別紙被告標章目録記載の標章を,別紙被告ウェ
ブサイト目録記載の各ウェブサイト及び会社説明書に使用してはならない。
2 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから別紙被告標
章目録記載の標章を削除せよ。
3 被告は,その占有する別紙被告標章目録記載の標章を付した会社説明書を
廃棄せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。