損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7132
判決日2015-02-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項、商標法50条
当事者原告 スタイリンク株式会社/被告 ルコライン・ジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告各標章との類否
(2) 損害不発生の抗弁の成否
(3) 損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,63万6828円及びこれに対する平成
26年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その
余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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