事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)33981 |
| 判決日 | 2015-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法15条1項、著作権法112条1項、著作権法112条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社読売新聞東京本社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙第一目録記載の各原稿を複製し,頒布してはならない。 - 1 - 2 被告は,別紙第一目録記載の各原稿並びにこれを記録したフロッ ピーディスク及びコンピュータのファイル等の磁気媒体並びにこれ らを印字した紙媒体を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成22年12月 14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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