事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)33981
判決日2015-02-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法15条1項、著作権法112条1項、著作権法112条2項
当事者原告 株式会社読売新聞東京本社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙第一目録記載の各原稿を複製し,頒布してはならない。
- 1 -
2 被告は,別紙第一目録記載の各原稿並びにこれを記録したフロッ
ピーディスク及びコンピュータのファイル等の磁気媒体並びにこれ
らを印字した紙媒体を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成22年12月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負
担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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