労働関係存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)22110
判決日2015-03-12
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
原告が,平成24年3月31日の経過による雇用期間満了後も,被告に対して労
働契約上の権利を有するか
3 争点に関する当事者の主張
【原告の主張】
(1) 総論
以下に述べるとおり,本件労働契約は,その実質が期間の定めのない雇用契約に
類似し,原告において,被告が契約期間満了後も雇用を継続すると期待することに
合理性を認めることができるような性質のものであり,被告が更新を拒絶すること
は,特段の事情が存在しない限り,信義則に照らし許されないと解すべきところ,
- 3 -
本件において,被告が本件労働契約の更新を拒絶することが相当と認められるよう
な特段の事情は全く存在しないから,本件更新拒絶は,違法,無効なものである。
(2) 本件労働契約が更新されることに対する合理的期待について
下記アないしオの各事情によれば,本件労働契約は,その実質が期間の定めのな
い雇用契約に類似し,原告において,被告が契約期間満了後も雇用を継続すると期
待することに合理性を認めることができるような性質のものというべきである。
ア 雇用継続の期待を持たせる言動・制度の存在
本件では,下記(ア)ないし(エ)のとおり,原告に雇用継続の期待を持たせる被告
側の言動・制度が存在する。
(ア) 原告は,B図書館の職員として勤務を開始した5か月後の平成22年9月,
副統括(副館長)という責任ある職務を担当するよう命ぜられた。
(イ) 原告は,上司であるAセンター・センター長のC(その後「○○」に改姓。
以下「Cセンター長」という。)からも「業務への意欲が感じられ期待しています。
Bに必要な人材であ」るとの評価を受けていた。
(ウ) B図書館に係る業務委託契約の期間は5年であり,5年間という短期間に
管理運営業務の実績を上げるためには,職員が一日も早く職務に習熟することが重
要で,頻繁に職員が交代することは不合理であり,委託期間である5年間は,原則
として職員の雇用を継続することが合理的である。
(エ) 被告は,B図書館の管理者に指定されるに当たり,自ら作成し,足立区教
育委員会に提出した図書館運営事業計画書において,図書館職員の雇用について,
継続的に安心して働くことができる環境を作る旨表明していた。なお,被告は,B
図書館の職員が上記計画書を自由に閲覧できる状況においており,原告も現に閲覧
していた。
イ ほかに雇止めの事例が存在しないこと
平成22年4月1日B図書館の職員として採用された者は,原告を含めて18名
であったが,平成23年4月の契約更新において雇止めになった者は1名もおらず,
- 4 -
平成24年4月の契約更新において雇止めになったのは原告のみであった。
ウ 正社員と異ならない職務を担当していること
被告は,指定管理者制度による図書館運営という業務の性質上,図書館職員とし

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認
する。
2 被告は,原告に対し,255万7500円及びこれに対する平成25年
9月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成25年9月から本判決確定の日まで(ただし,
本判決が平成27年5月5日までに確定しないときは,同日まで),毎月5
日限り16万5000円(ただし,平成27年5月5日については,8万
2500円)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分
の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求に係る訴えを却下する。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。