著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28342
判決日2015-03-12
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団東京都中央区/原告 株式会社光明思想社/被告 株式会社日本教文社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事
業団に対し,別紙書籍目録記載1の書籍を複製し,頒布し,又は
インターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申出をし
てはならない。
2 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事
業団に対し,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普
及協会において保管する前項の書籍を廃棄せよ。
- 1 -
3 被告生長の家は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,
別紙書籍目録記載2の書籍を複製し,又は頒布してはならない。
4 被告生長の家は,原告株式会社光明思想社に対し,前項の書籍
を複製してはならない。
5 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事
業団に対し,20万円及びこれに対する平成26年7月24日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告生長の家は,原告らそれぞれに対し,20万円及びこれに
対する平成25年11月25日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告公益財団法人生長の家社会事業団と被告株式
会社日本教文社の間ではこれを3分し,その1を原告公益財団法
人生長の家社会事業団の,その余を被告株式会社日本教文社の各
負担とし,原告株式会社光明思想社と被告株式会社日本教文社の
間ではすべて原告株式会社光明思想社の負担とし,原告らと被告
生長の家の間ではこれを4分し,その1を原告らの,その余を被
告生長の家の各負担とする。
9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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