事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)28342 |
| 判決日 | 2015-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 公益財団法人生長の家社会事業団東京都中央区/原告 株式会社光明思想社/被告 株式会社日本教文社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事 業団に対し,別紙書籍目録記載1の書籍を複製し,頒布し,又は インターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申出をし てはならない。 2 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事 業団に対し,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普 及協会において保管する前項の書籍を廃棄せよ。 - 1 - 3 被告生長の家は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し, 別紙書籍目録記載2の書籍を複製し,又は頒布してはならない。 4 被告生長の家は,原告株式会社光明思想社に対し,前項の書籍 を複製してはならない。 5 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事 業団に対し,20万円及びこれに対する平成26年7月24日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告生長の家は,原告らそれぞれに対し,20万円及びこれに 対する平成25年11月25日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,原告公益財団法人生長の家社会事業団と被告株式 会社日本教文社の間ではこれを3分し,その1を原告公益財団法 人生長の家社会事業団の,その余を被告株式会社日本教文社の各 負担とし,原告株式会社光明思想社と被告株式会社日本教文社の 間ではすべて原告株式会社光明思想社の負担とし,原告らと被告 生長の家の間ではこれを4分し,その1を原告らの,その余を被 告生長の家の各負担とする。 9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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