所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)689
判決日2015-03-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法33条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件における争点は,原告がC税理士に対して本件株式3100株を譲渡し
た本件株式譲渡の時点において,本件株式が,株式としての経済的価値を喪失
しており,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該
当しないものであったか否かである。争点に関する当事者の主張の要旨は,次
のとおりである。
(1) 被告
ア 譲渡所得に対する課税は,資産の価値の増加益に対する課税である
から,増加益を生じ得ないもの,すなわち,社会生活上もはや取引さ
れる可能性が全くないような無価値なものは,所得税法33条1項の
規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらない。
そして,株式については,自益権及び共益権を基礎として一般的に
経済的価値が認められて取引の対象とされ,増加益(又は減少損)を
生ずるような性質を有するものと解されていることからすると,破産
宣告(破産手続開始決定)を受けた会社の株式のように,一般的に自
益権や共益権を現実に行使し得る余地を失った株式は,その後に同社

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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