事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)689 |
| 判決日 | 2015-03-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法33条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 本件における争点は,原告がC税理士に対して本件株式3100株を譲渡し た本件株式譲渡の時点において,本件株式が,株式としての経済的価値を喪失 しており,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該 当しないものであったか否かである。争点に関する当事者の主張の要旨は,次 のとおりである。 (1) 被告 ア 譲渡所得に対する課税は,資産の価値の増加益に対する課税である から,増加益を生じ得ないもの,すなわち,社会生活上もはや取引さ れる可能性が全くないような無価値なものは,所得税法33条1項の 規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらない。 そして,株式については,自益権及び共益権を基礎として一般的に 経済的価値が認められて取引の対象とされ,増加益(又は減少損)を 生ずるような性質を有するものと解されていることからすると,破産 宣告(破産手続開始決定)を受けた会社の株式のように,一般的に自 益権や共益権を現実に行使し得る余地を失った株式は,その後に同社
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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