著作権及び商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)4962
判決日2015-03-16
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法21条、著作権法113条1項、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/被告 株式会社コスミック出版/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2被告商品目録記載のDVD商品を販売してはならない。
2 被告は,原告アートステーションに対し,79万0160円及びこれに対
する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告コスモ・コーディネートに対し,79万0160円及びこれ
に対する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち,参加によって生じた費用は被告補助参加人の負担とし,そ
の余はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告の負担とする。
6 この判決は,第2,3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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