事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)4962 |
| 判決日 | 2015-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条、著作権法113条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/被告 株式会社コスミック出版/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2被告商品目録記載のDVD商品を販売してはならない。 2 被告は,原告アートステーションに対し,79万0160円及びこれに対 する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告コスモ・コーディネートに対し,79万0160円及びこれ に対する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用のうち,参加によって生じた費用は被告補助参加人の負担とし,そ の余はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告の負担とする。 6 この判決は,第2,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。