特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32555
判決日2015-03-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号
当事者原告 フルタ電機株式会社/被告 渡邊機開工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,製造し,販売し,
輸出し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」を,製造し,販売し,又は
販売の申出をしてはならない。
3 被告は,別紙物件目録3記載の「板状部材」を,製造し,販売し,又は販
売の申出をしてはならない。
4 被告は,第1項記載の「生海苔異物除去機」,第2項記載の「固定リング」
及び前項記載の「板状部材」を廃棄せよ。
5 被告は,第1項記載の「生海苔異物除去機」のいずれかに対し,第3項記
載の「板状部材」を取り付けてはならない。
6 被告は,原告に対して,6772万8115円及びうち3000万円に対す
る平成25年9月12日から,うち3772万8115円に対する平成26
年10月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
9 この判決は,第1項ないし第3項,第5項及び第6項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。