事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32555 |
| 判決日 | 2015-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 フルタ電機株式会社/被告 渡邊機開工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,製造し,販売し, 輸出し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」を,製造し,販売し,又は 販売の申出をしてはならない。 3 被告は,別紙物件目録3記載の「板状部材」を,製造し,販売し,又は販 売の申出をしてはならない。 4 被告は,第1項記載の「生海苔異物除去機」,第2項記載の「固定リング」 及び前項記載の「板状部材」を廃棄せよ。 5 被告は,第1項記載の「生海苔異物除去機」のいずれかに対し,第3項記 載の「板状部材」を取り付けてはならない。 6 被告は,原告に対して,6772万8115円及びうち3000万円に対す る平成25年9月12日から,うち3772万8115円に対する平成26 年10月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 9 この判決は,第1項ないし第3項,第5項及び第6項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。