事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)162 |
| 判決日 | 2015-03-19 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
| 当事者 | 被告 HOYA株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が支払うべき相当の対価の額(主位的請求) ア 本件第1発明及び本件第3発明についての相当の対価の額 イ 本件第2発明についての相当の対価の額 ウ 本件第7発明についての相当の対価の額 (2) 平成25年度までの本件第3発明の実施による実績報奨金の額(予備的請 求) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)ア(本件第1発明及び本件第3発明についての相当の対価の額)に ついて (原告の主張) ア AvanStrateによる本件第1発明及び本件第3発明の実施 本件第1発明及び本件第3発明は,平成3年の創業当時から変更されて いないAvanStrateの基礎技術である。 ●(省略)● 型番がNA45,NA35,NA32SGである製品を含むAvanS trate及びその海外子会社が現在及び過去に製造した全ての製品は, 本件第1特許及び本件第3特許が実施された装置及び方法により製造され ている。 原告は,平成3年頃からAvanStrateに出向し,更に平成21 - 4 - 年にはAvanStrateに転籍して,これらの炉において本件第1発 明及び本件第3発明が実施されている様子を直接見聞している。 イ 対価の額 本件第1発明及び本件第3発明により,板ガラスの反りと残留歪みを大 幅に改善することができる。AvanStrateが採用しているダウン ドロー法においては本件第1発明及び本件第3発明なくして平面なガラス 板を作ることは不可能とさえいえ,これらの発明は事業上不可欠な発明で ある。 上記のとおり本件第1発明及び本件第3発明はAvanStrate及 びその海外子会社が製造する全ての製品について実施されており,本件第 1発明及び本件第3発明によって製造された製品の売上高は,AvanS trateの連結売上高に相当し,少なくとも年間400億円である。被 告は,AvanStrate及びその海外子会社との間で何らかのライセ ンス契約を締結してライセンス料を得るか,特許権侵害に基づく損害賠償 請求権を有しているものと考えられ,これが被告の独占の利益に相当する。 その額は,本件第1特許及び本件第3特許の重要性に鑑みると,それぞれ 少なくとも上記AvanStrateの売上高の1%である4億円である。 これに加え,本件第1特許及び本件第3特許が20年間存続すること, 本件第1発明及び本件第3発明についての被告の貢献度は30%を超えな いこと,共同発明者との間での原告の貢献度は少なくとも80%であるこ とから,被告が原告に対して支払うべき相当の対価は,本件第1発明及び 本件第3発明それぞれにつき44億8000万円(400億円×1%×2 0年×(100-30)%×80%)となる。 (被告の主張) ア AvanStrateによる本件第1発明及び本件第3発明の実施 に
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。