職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)162
判決日2015-03-19
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 HOYA株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が支払うべき相当の対価の額(主位的請求)
ア 本件第1発明及び本件第3発明についての相当の対価の額
イ 本件第2発明についての相当の対価の額
ウ 本件第7発明についての相当の対価の額
(2) 平成25年度までの本件第3発明の実施による実績報奨金の額(予備的請
求)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)ア(本件第1発明及び本件第3発明についての相当の対価の額)に
ついて
(原告の主張)
ア AvanStrateによる本件第1発明及び本件第3発明の実施
本件第1発明及び本件第3発明は,平成3年の創業当時から変更されて
いないAvanStrateの基礎技術である。
●(省略)●
型番がNA45,NA35,NA32SGである製品を含むAvanS
trate及びその海外子会社が現在及び過去に製造した全ての製品は,
本件第1特許及び本件第3特許が実施された装置及び方法により製造され
ている。
原告は,平成3年頃からAvanStrateに出向し,更に平成21
- 4 -
年にはAvanStrateに転籍して,これらの炉において本件第1発
明及び本件第3発明が実施されている様子を直接見聞している。
イ 対価の額
本件第1発明及び本件第3発明により,板ガラスの反りと残留歪みを大
幅に改善することができる。AvanStrateが採用しているダウン
ドロー法においては本件第1発明及び本件第3発明なくして平面なガラス
板を作ることは不可能とさえいえ,これらの発明は事業上不可欠な発明で
ある。
上記のとおり本件第1発明及び本件第3発明はAvanStrate及
びその海外子会社が製造する全ての製品について実施されており,本件第
1発明及び本件第3発明によって製造された製品の売上高は,AvanS
trateの連結売上高に相当し,少なくとも年間400億円である。被
告は,AvanStrate及びその海外子会社との間で何らかのライセ
ンス契約を締結してライセンス料を得るか,特許権侵害に基づく損害賠償
請求権を有しているものと考えられ,これが被告の独占の利益に相当する。
その額は,本件第1特許及び本件第3特許の重要性に鑑みると,それぞれ
少なくとも上記AvanStrateの売上高の1%である4億円である。
これに加え,本件第1特許及び本件第3特許が20年間存続すること,
本件第1発明及び本件第3発明についての被告の貢献度は30%を超えな
いこと,共同発明者との間での原告の貢献度は少なくとも80%であるこ
とから,被告が原告に対して支払うべき相当の対価は,本件第1発明及び
本件第3発明それぞれにつき44億8000万円(400億円×1%×2
0年×(100-30)%×80%)となる。
(被告の主張)
ア AvanStrateによる本件第1発明及び本件第3発明の実施
に

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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