差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)23512
判決日2015-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法14条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社チャフローズ・コーポレーション栃木県那須塩原市/被告 株式会社抗菌研究所/被告 菱江化学株式会社/被告 ヤフー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1))について
(1) 原告は,本件発明の「炭酸カルシウム粉末」は,ホタテ貝殻を原材料と
していれば足り,方解石型構造による結晶構造体を備えている必要はなく,
ホタテ貝殻を粉砕した粉末それ自体のみならず,焼成,加水などによる化学

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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