著作権及び商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)31738
判決日2015-03-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 有限会社アートステーション東京都東村山市/原告 株式会社コスモ・コーディネート東京都豊島区/被告 株式会社メディアジャパン

この事件の代理人

  • 村下憲司(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件台詞原稿等の著作物性
(2) 本件著作権の帰属
(3) 本件台詞原稿等の利用許諾の有無
(4) 本件商標権の侵害の成否
(5) 原告らの損害等
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件台詞原稿等の著作物性)について
(原告らの主張)
本件台詞原稿等は本件アニメ映画の英語音声に基づくものであるが,映
画の台詞等の翻訳は,単に直訳するだけでなく,物語に沿った登場人物の
性格等も把握した上で創作しなければならない。特に台詞の吹き替えは比
較的自由に行えるのであり,本件台詞原稿には,物語のクオリティを高め,
内容を分かりやすくするため,本件アニメ映画にない台詞を多数加えてい
る。また,本件台詞原稿等は,ディズニーのオリジナル日本語版と異なっ
ている。
したがって,本件台詞原稿等には創作性があり,著作物性が認められる。
(被告の主張)
争う。
(2) 争点(2)(本件著作権の帰属)について
(原告らの主張)
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ア 本件台詞原稿等は,原告アートステーションが,平成18年3月頃,
原告コスモ・コーディネートと共同して制作し著作権を共有するとの合
意の下,Aの子であるC(以下「C」という。)及びその友人のD(以
下「D」という。)が運営するクエスト(ただし,法人格はない。)に
対し,本件アニメ映画を含む200タイトルの翻訳及び日本語字幕作成
業務を委託したことにより,クエストが作成したものである。
C及びDは,原告らの委託によって本件台詞原稿等を作成したのであ
り,本件著作権を原告らに移転させることに合意していたから,本件著
作権は原告らに帰属する。
イ 被告は後記のとおり主張するが,本件アニメ映画の日本語版の製作販
売を企画したのはAであり,原告らがミックエンターテイメント株式会
社(以下「ミック」という。)から吹き替え等の業務委託を受けたこと
はないし,本件著作権を譲渡したこともない。
(被告の主張)
ア 原告らの上記アの主張は争う。
イ 本件アニメ映画を含む著作権の保護期間が満了したディズニーのアニ
メーション映画の日本語版の製作販売を企画したのは,B及び株式会社
マックスター(以下「マックスター」という。)の取締役のE(以下
「E」という。)である。日本語吹き替え等の業務はミックに委託され
たが,これについて著作権が発生する場合には,有限会社アプロック
(被告の完全子会社。以下「アプロック」という。)とマックスターが
共有するものとされた。なお,ミックがその作業を原告ら又はAに下請
に出した可能性があるが,被告にはその詳細は不明である。
その後,アプロックは,マックスターの同意の下,本件著作権の
共有持分を被告に譲渡した。また,マックスターは破産手続により法
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を輸
入し,製造し,販売してはならない。
2 被告は,原告らそれぞれに対し,84万6600
円及びこれに対する平成26年6月11日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告らの,
その余を被告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行
することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。