事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)19447 |
| 判決日 | 2015-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
| 当事者 | 原告 株式会社CFTEC/被告 特定非営利活動法人日本ビデオアルバム協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Eの充足性(構成要件A~ D,F及びGの充足性については争いがない。) (2) 原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用 許諾による本件特許権の間接侵害の成否 (3) 本件通知の不正競争防止法2条1項14号該当性 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Eの充足性)に ついて (被告の主張) ア 本件各発明の記録媒体は,規格に準拠したDVDに読取不可領域を設 定したことにより規格外のDVDと認識されるが,当該記録媒体が保有 する誤り訂正プログラムが長さLeのピットが存在する読取不可領域を 見つけて作動することにより正規のDVD規格に修復し,更に読込不可 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告が,原告に対し,特許第4743829 号の特許権に基づき,別紙技術目録記載のコピ ーガード済み光記録媒体を生産し,譲渡する行 為を差し止める権利を有しないことを確認する。 2 被告が,原告に対し,特許第4743829 号の特許権に基づき,別紙物件目録記載1の光 記録媒体を販売する行為及び同2のソフトウェ アを利用許諾する行為を差し止める権利を有し ないことを確認する。 3 被告は,原告が別紙技術目録記載のコピーガ ード済み光記録媒体を製造し,頒布する行為, - 1 - 別紙物件目録記載1の光記録媒体を第三者に販 売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾 する行為が特許第4743829号の特許権を 侵害する旨を第三者に告知してはならない。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。