特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)19447
判決日2015-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号
当事者原告 株式会社CFTEC/被告 特定非営利活動法人日本ビデオアルバム協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Eの充足性(構成要件A~
D,F及びGの充足性については争いがない。)
(2) 原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用
許諾による本件特許権の間接侵害の成否
(3) 本件通知の不正競争防止法2条1項14号該当性
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Eの充足性)に
ついて
(被告の主張)
ア 本件各発明の記録媒体は,規格に準拠したDVDに読取不可領域を設
定したことにより規格外のDVDと認識されるが,当該記録媒体が保有
する誤り訂正プログラムが長さLeのピットが存在する読取不可領域を
見つけて作動することにより正規のDVD規格に修復し,更に読込不可
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主文(判決文より)

1 被告が,原告に対し,特許第4743829
号の特許権に基づき,別紙技術目録記載のコピ
ーガード済み光記録媒体を生産し,譲渡する行
為を差し止める権利を有しないことを確認する。
2 被告が,原告に対し,特許第4743829
号の特許権に基づき,別紙物件目録記載1の光
記録媒体を販売する行為及び同2のソフトウェ
アを利用許諾する行為を差し止める権利を有し
ないことを確認する。
3 被告は,原告が別紙技術目録記載のコピーガ
ード済み光記録媒体を製造し,頒布する行為,
- 1 -
別紙物件目録記載1の光記録媒体を第三者に販
売する行為及び同2のソフトウェアを利用許諾
する行為が特許第4743829号の特許権を
侵害する旨を第三者に告知してはならない。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。