事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)13862 |
| 判決日 | 2015-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 東洋エンタープライズ株式会社/被告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各商標と被告各標章の類否 (2) 権利濫用の成否 (3) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。