事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)19125 |
| 判決日 | 2015-03-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法2条9号、著作権法21条 |
| 当事者 | 原告 株式会社MANGARAK/参加人 有限会社グループ・ゼロ/被告 株式会社A |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告Aⅰ及び被告Aⅱは,原告に対し,連帯して2777万5208円及び これに対する平成22年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告Aⅰ及び被告Aⅲは,原告に対し,連帯して80万9280円及びこれ に対する,被告Aⅰにつき平成24年7月27日から,被告Aⅲにつき同月 28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Aⅱは,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成24年8月1 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告Aⅱは,原告に対し,1億6440万1672円及び,うち1440万 1672円に対する平成19年6月15日から,うち5000万円に対する 同月21日から,うち5000万円に対する同年8月3日から,うち500 0万円に対する同月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は被告補助参加人の,被告A ⅳ及び被告Aⅴに生じた費用は原告の負担とし,その余の費用はこれを10 分し,その3を被告Aⅱの,その1を被告Aⅰの,その1を被告Aⅲの負担 とし,その余を原告の負担とする。 7 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。