損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)19125
判決日2015-03-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法2条9号、著作権法21条
当事者原告 株式会社MANGARAK/参加人 有限会社グループ・ゼロ/被告 株式会社A

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告Aⅰ及び被告Aⅱは,原告に対し,連帯して2777万5208円及び
これに対する平成22年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告Aⅰ及び被告Aⅲは,原告に対し,連帯して80万9280円及びこれ
に対する,被告Aⅰにつき平成24年7月27日から,被告Aⅲにつき同月
28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告Aⅱは,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成24年8月1
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告Aⅱは,原告に対し,1億6440万1672円及び,うち1440万
1672円に対する平成19年6月15日から,うち5000万円に対する
同月21日から,うち5000万円に対する同年8月3日から,うち500
0万円に対する同月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は被告補助参加人の,被告A
ⅳ及び被告Aⅴに生じた費用は原告の負担とし,その余の費用はこれを10
分し,その3を被告Aⅱの,その1を被告Aⅰの,その1を被告Aⅲの負担
とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。