事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19494 |
| 判決日 | 2015-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社新紀元社/被告 株式会社笠倉出版社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告書籍の著作物性(争点1) 著作権侵害の成否(争点2) 著作者人格権侵害の成否(争点3) 原告の損害(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(原告書籍の著作物性)について (原告の主張) ア 原告が出版する「F-Filesシリーズ」(人の想像力,創作力及び 幻想力を刺激する魔術,神話,ミリタリーなど様々なジャンルについて図 解によってわかりやすくかつマニアックに紹介するシリーズ)の読者層 (以下「本件読者層」という。)は,ライトノベル,ゲーム,コミックな どに表現される幻想的なフィクションの世界(以下「幻想世界」という。) に強い興味を抱いており,幻想世界を舞台とする同人誌を作成したりゲー ムをしたりするに当たり,登場するキャラクター,アイテム,都市などに 名前を付ける機会が多い。 原告は,このような本件読者層の需要を満たすため,本件読者層が幻想 世界の構築に利用することに特化したコンパクトで廉価なネーミング辞典 を制作するという編集方針を定めて原告書籍を制作した。 イ 原告書籍における主たる素材は,原告書籍に収録された原告見出し語で あるが,原告は,本件読者層の好みを勘案して,単語の収集,選択を行っ た。すなわち,①用語集としての性格上必要となる一般的な単語の収集, 選択に当たっては,例えば犬については具体的な犬種を挙げないが,鳥に
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の書籍を印刷,出版,販売又は頒布しては ならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の書籍を廃棄せよ。 3 被告は,●(省略)●及びこれに対する平成26年3月31日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。