著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)19494
判決日2015-03-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社新紀元社/被告 株式会社笠倉出版社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告書籍の著作物性(争点1)
著作権侵害の成否(争点2)
著作者人格権侵害の成否(争点3)
原告の損害(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
争点1(原告書籍の著作物性)について
(原告の主張)
ア 原告が出版する「F-Filesシリーズ」(人の想像力,創作力及び
幻想力を刺激する魔術,神話,ミリタリーなど様々なジャンルについて図
解によってわかりやすくかつマニアックに紹介するシリーズ)の読者層
(以下「本件読者層」という。)は,ライトノベル,ゲーム,コミックな
どに表現される幻想的なフィクションの世界(以下「幻想世界」という。)
に強い興味を抱いており,幻想世界を舞台とする同人誌を作成したりゲー
ムをしたりするに当たり,登場するキャラクター,アイテム,都市などに
名前を付ける機会が多い。
原告は,このような本件読者層の需要を満たすため,本件読者層が幻想
世界の構築に利用することに特化したコンパクトで廉価なネーミング辞典
を制作するという編集方針を定めて原告書籍を制作した。
イ 原告書籍における主たる素材は,原告書籍に収録された原告見出し語で
あるが,原告は,本件読者層の好みを勘案して,単語の収集,選択を行っ
た。すなわち,①用語集としての性格上必要となる一般的な単語の収集,
選択に当たっては,例えば犬については具体的な犬種を挙げないが,鳥に

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の書籍を印刷,出版,販売又は頒布しては
ならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の書籍を廃棄せよ。
3 被告は,●(省略)●及びこれに対する平成26年3月31日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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