事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)7527 |
| 判決日 | 2015-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して22万円及びうち11万円に対 する平成24年3月31日から,うち11万円に対する同年5月31日から各 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告学会は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトから別紙論文目録 記載3の論文を削除せよ。 3 原告の被告A,被告B及び被告学会に対するその余の請求並びに被告学園に 対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の40分の1と被告A及び被告Bに生じた費 用の15分の1を同被告らの連帯負担とし,原告に生じた費用の7分の1と被 告学会に生じた費用の8分の3を同被告の負担とし,その余を全部原告の負担 とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。