著作権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7527
判決日2015-03-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法115条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して22万円及びうち11万円に対
する平成24年3月31日から,うち11万円に対する同年5月31日から各
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告学会は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトから別紙論文目録
記載3の論文を削除せよ。
3 原告の被告A,被告B及び被告学会に対するその余の請求並びに被告学園に
対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の40分の1と被告A及び被告Bに生じた費
用の15分の1を同被告らの連帯負担とし,原告に生じた費用の7分の1と被
告学会に生じた費用の8分の3を同被告の負担とし,その余を全部原告の負担
とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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