売買代金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)21128
判決日2015-03-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 兼松株式会社/被告 ソフトバンクBB株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,256万8409.18USドル及びこ
れに対する平成24年6月9日から支払済みまで年6分の割合に
よる金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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