事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)21128 |
| 判決日 | 2015-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 兼松株式会社/被告 ソフトバンクBB株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,256万8409.18USドル及びこ れに対する平成24年6月9日から支払済みまで年6分の割合に よる金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。