事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)12351 |
| 判決日 | 2015-04-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 越後製菓株式会社/被告 佐藤食品工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,7億8277万8332円及びこれに対す る平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担 - 1 - とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。