事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)472 |
| 判決日 | 2015-04-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件裁定請求は重複請求に当たり不適法か(争点1 ), ② 本件傷病の初診日(争点2)である。 (1) 争点1(本件裁定請求は重複請求に当たり不適法か)について (被告の主張の要旨) ア 本件裁定請求は平成15年裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適 法であること
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原告に対して平成24年2月8日付けでした障 害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求を却下する旨の処分を取 り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。