事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ク)70 |
| 判決日 | 2015-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項、行政手続法13条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当するか否か (2) 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に該当するか否 か (3) 「本案について理由がないとみえるとき」に該当するか否か 4 当事者の主張 (1) 本件効力停止の申立ての理由は,要旨,①本件措置命令による申立人ら の経済的損失及び信用の毀損等は重大であり,本件措置命令の効力停止がな ければ会社の存続自体が危ぶまれることから,「重大な損害を避けるため緊 急の必要があるとき」に該当する,②本件措置命令の効力停止によって,公 共の福祉に与える個別・具体的な事情は存在しないから,「公共の福祉に重 大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に該当しない,③申立人らは本件各表 示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したこと,申立人らは本件 措置命令に当たって実質的に弁明の機会を付与されていないこと,本件措置 命令には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があることに鑑みると,本件措置 命令は違法であるから,「本案について理由がないとみえるとき」に該当し ないというものである。 (2) 相手方の意見は,要旨,①申立人らの損害は,そもそも重大な損害に当 たらず,景品表示法の目的達成の必要性を犠牲にしてもなお救済しなければ ならない程度に重大な損害を避ける緊急の必要性があるともいえないから, 「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当しない,②本件措 置命令の効力停止の裁判がなされると,一般消費者の利益保護という公益が 害されるところ,一般消費者の利益という公益を犠牲にしても,申立人らの 損害を擁護しなければならない場合には該当しないから,「公共の福祉に重 大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に該当する,③本件資料は本件各表示 の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとはいえないこと,本件措置命令は, 申立人らに弁明の機会を付与するなど,適正な手続を経てされたものである こと,本件措置命令に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないことに鑑みる と,本件措置命令は適法であるから,「本案について理由がないとみえると
主文(判決文より)
1 消費者庁長官が平成27年2月27日付けで申立人株式会社Aに対して 行った不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく措置命令(消表対第2 54号)及び同日付けで申立人株式会社Bに対して行った同条に基づく措 置命令(消表対第255号)は,本案事件の第一審判決の言渡しまでその 効力を停止する。 2 申立人らのその余の申立てをいずれも却下する。 3 申立費用は,相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。