事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)7202 |
| 判決日 | 2015-04-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認 する。 2 被告は,原告に対し,平成25年4月から本判決確定の日まで,毎月2 4日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済み まで年6分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。