損害賠償

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14849
判決日2015-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法123条1項6号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は本件特許権の特許権者か
(2) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア 構成要件Eの充足性
イ 構成要件Fの充足性
ウ 構成要件Iの充足性
(3) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 本件出願は冒認出願に当たるか(特許法123条1項6号)
イ 乙14公報を主引例とする進歩性欠如(同法29条2項)
(4) 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。