事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)14849 |
| 判決日 | 2015-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法123条1項6号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は本件特許権の特許権者か (2) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか ア 構成要件Eの充足性 イ 構成要件Fの充足性 ウ 構成要件Iの充足性 (3) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか ア 本件出願は冒認出願に当たるか(特許法123条1項6号) イ 乙14公報を主引例とする進歩性欠如(同法29条2項) (4) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。