事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)7971等 |
| 判決日 | 2015-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 A事件原告の請求をいずれも棄却する。 2 B事件原告らの請求をいずれも棄却する。 3 A事件の訴訟費用はA事件原告の負担とする。 4 B事件の訴訟費用はB事件原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。