商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)21249
判決日2015-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社イングス/被告 日産自動車株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各商標と被告各標章との類否等
(2) 損害額等

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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