損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)5011
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法3条、民法709条、民法719条1項、特許法2条3項3号、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件訴えにつき国際裁判管轄が認められるか否か
3 本案前の争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 被告製品は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,
蝶理が,被告製品を日本に輸入する行為,及び日本国内において被告製品
の譲渡及び譲渡の申出を行う行為は,特許法2条3項3号により,本件発
明1及び2の実施行為に該当し,本件特許権1及び2を侵害する行為であ
る。そして,被告は,被告製品を蝶理に対して販売したものであるところ,
これは,蝶理という日本の商社を通じて,日本国内で被告製品を販売する
ことを目的として行われたものであるから,被告の行為は,蝶理による本
件特許権1及び2の侵害行為と,共同不法行為(民法719条1項又は2
項)の関係にある。したがって,原告は,民事訴訟法3条の3第8号に基
づき,日本の裁判所に特許権侵害に係る訴えを提起することができる。
イ 本件では,被告の蝶理に対する販売行為により原告の有する日本の特許
権が侵害された以上,損害発生地は日本国内であり,被告の行為と損害発
生との条件関係もある。また,被告は,蝶理による特許権侵害により原告
が日本国内において損害を被ることを予見し得たものであるから,民事訴
訟法3条の3第8号の括弧書きの場合には該当しない。したがって,同号
の文言からして日本の国際裁判管轄が認められるべきである。共同不法行
為の成立が主張されていても,国際裁判管轄の審理では,関連共同性の主
張立証は不要であると解すべきである。
ウ 仮に関連共同性の主張立証が必要であるとしても,本件では,客観的関
連共同性を基礎付ける事実が立証されている。すなわち,被告は,被告製
品が蝶理によって日本に輸入され日本国内で販売されることを認識した上
で,少なくとも,中国国内で被告製品の販売及び引渡しを行ったものであ
るし,また,被告は,蝶理に対し,日本において特許に関する問題が生じ
た場合には被告において問題を解決する旨特別に表明しており,このこと
からすれば,被告が蝶理に対し日本市場向けのエピクロロヒドリンとして
被告製品を積極的に売り込んだこと,及び蝶理が日本向けの被告製品を独
占的に被告から購入し日本において流通させていたことが窺われるからで
ある。
エ なお,本件において民事訴訟法3条の9に規定する「特別の事情」が存
在しないことは明らかであるから,同条により本件訴えが却下されるべき
ものではない。
(2) 被告の主張
ア 原告の有する特許権について日本国内で損害が生じたとしても,それを
生じさせたのは,蝶理による日本国内での被告製品の譲渡等の行為であっ
て,被告が中国で行った製造販売行為ではない。原告は,被告の行為が蝶
理との共同不法行為に当たる旨主張するが,国際裁判管轄に関する判例法
理及び学説によれば,共

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。