事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)851 |
| 判決日 | 2015-05-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告がB又はb類型に当たるかに関し,①原 告の父が支援法2条1項1号の「日本国民として本邦に本籍を有していた者」
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原告に対して平成24年7月19日付けでした 別紙関係法令の定め第1記載の支援法13条3項に基づく一時金 の申請を却下する旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。