事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1107 |
| 判決日 | 2015-05-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法15条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アクトコミュニケーション/被告 AOLオンライン・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当するか(争点1) (2) 権利侵害の明白性の有無(争点2) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙記事目録記載の投稿記事に係る,別紙発信者情 報目録記載1の情報及び同目録記載2の情報のうち「発信者の住所」を開示 せよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。