事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)12985 |
| 判決日 | 2015-05-15 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社シュゼット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠は本件意匠と類似するか (2) 本件意匠登録は無効審判により無効にされるべきものか (3) 差止め及び廃棄並びに謝罪広告の必要性が認められるか (4) 損害額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。