意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)12985
判決日2015-05-15
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項
当事者被告 株式会社シュゼット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告意匠は本件意匠と類似するか
(2) 本件意匠登録は無効審判により無効にされるべきものか
(3) 差止め及び廃棄並びに謝罪広告の必要性が認められるか
(4) 損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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