事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)459等 |
| 判決日 | 2015-05-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 右京税務署長が平成23年3月9日付けで原告P1に対してした原告P1の 平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額8879万6320円, 納付すべき税額2209万1700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決 定のうち,85万円を超える部分を取り消す。 2 日野税務署長が平成22年7月30日付けで原告P2に対してした原告P2 の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額6299万5849円, 納付すべき税額2104万5400円を超える部分を取り消す。 3 中野税務署長が平成22年7月30日付けで原告P3に対してした原告P 3の平成19年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がな い旨の通知処分を取り消す。 4 福岡税務署長が平成23年3月11日付けで原告P4に対してした原告P 4の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額3億5143万74 41円,納付すべき税額8101万6300円を超える部分及び過少申告加算 税賦課決定を取り消す。 5 天王寺税務署長が平成23年3月10日付けで原告P5に対してした原告 P5の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億2405万8 438円,納付すべき税額3448万7000円を超える部分及び過少申告加 算税賦課決定を取り消す。 6 昭和税務署長が平成23年3月8日付けで原告P6に対してした原告P6 の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億2632万037 9円,納付すべき税額3722万5600円を超える部分及び過少申告加算税 賦課決定を取り消す。 7 世田谷税務署長が平成23年3月11日付けで原告P7に対してした原告 P7の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億5477万5 308円,納付すべき税額5805万3200円を超える部分及び過少申告加 算税賦課決定を取り消す。 8 品川税務署長が平成23年3月11日付けで原告P8に対してした原告P 8の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額2億8132万85 25円,納付すべき税額6024万4100円を超える部分及び過少申告加算 税賦課決定を取り消す。 9 諏訪税務署長が平成23年3月10日付けで原告P9に対してした原告P 9の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億5533万66 89円,納付すべき税額3689万7900円を超える部分及び過少申告加算 税賦課決定を取り消す。 10 芝税務署長が平成23年3月10日付けで原告P10に対してした原告P 10の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額4億1765万9 504円,納付すべき税額8884万6200円を超える部分及び過少申告加 算税賦課決定を取り消す。 11 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。