所得税更正処分取消等請求事件,更正の請求拒否通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)459等
判決日2015-05-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 右京税務署長が平成23年3月9日付けで原告P1に対してした原告P1の
平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額8879万6320円,
納付すべき税額2209万1700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決
定のうち,85万円を超える部分を取り消す。
2 日野税務署長が平成22年7月30日付けで原告P2に対してした原告P2
の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額6299万5849円,
納付すべき税額2104万5400円を超える部分を取り消す。
3 中野税務署長が平成22年7月30日付けで原告P3に対してした原告P
3の平成19年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がな
い旨の通知処分を取り消す。
4 福岡税務署長が平成23年3月11日付けで原告P4に対してした原告P
4の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額3億5143万74
41円,納付すべき税額8101万6300円を超える部分及び過少申告加算
税賦課決定を取り消す。
5 天王寺税務署長が平成23年3月10日付けで原告P5に対してした原告
P5の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億2405万8
438円,納付すべき税額3448万7000円を超える部分及び過少申告加
算税賦課決定を取り消す。
6 昭和税務署長が平成23年3月8日付けで原告P6に対してした原告P6
の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億2632万037
9円,納付すべき税額3722万5600円を超える部分及び過少申告加算税
賦課決定を取り消す。
7 世田谷税務署長が平成23年3月11日付けで原告P7に対してした原告
P7の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億5477万5
308円,納付すべき税額5805万3200円を超える部分及び過少申告加
算税賦課決定を取り消す。
8 品川税務署長が平成23年3月11日付けで原告P8に対してした原告P
8の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額2億8132万85
25円,納付すべき税額6024万4100円を超える部分及び過少申告加算
税賦課決定を取り消す。
9 諏訪税務署長が平成23年3月10日付けで原告P9に対してした原告P
9の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額1億5533万66
89円,納付すべき税額3689万7900円を超える部分及び過少申告加算
税賦課決定を取り消す。
10 芝税務署長が平成23年3月10日付けで原告P10に対してした原告P
10の平成19年分の所得税に係る更正のうち,総所得金額4億1765万9
504円,納付すべき税額8884万6200円を超える部分及び過少申告加
算税賦課決定を取り消す。
11 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。