損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)34395
判決日2015-05-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及び
原告P7に対し,それぞれ211万1670円及びこれに対する平成19年4月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告P8,原告P9,原告P10,原告P11,原告P12,原告P
13,原告P14及び原告P15に対し,それぞれ259万8420円及びこれ
に対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告P16,原告P17,原告P18,原告P19,原告P20,原
告P21及び原告P22に対し,それぞれ259万6440円及びこれに対する
平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担
とする。
6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。ただ
し,被告が別紙2担保金額目録の「原告名」欄記載の各原告に対し同「担保金額」
欄記載の金額の担保を供するときは,その原告による仮執行を免れることができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。