事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)34395 |
| 判決日 | 2015-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及び 原告P7に対し,それぞれ211万1670円及びこれに対する平成19年4月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告P8,原告P9,原告P10,原告P11,原告P12,原告P 13,原告P14及び原告P15に対し,それぞれ259万8420円及びこれ に対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告P16,原告P17,原告P18,原告P19,原告P20,原 告P21及び原告P22に対し,それぞれ259万6440円及びこれに対する 平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担 とする。 6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。ただ し,被告が別紙2担保金額目録の「原告名」欄記載の各原告に対し同「担保金額」 欄記載の金額の担保を供するときは,その原告による仮執行を免れることができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。