著作権ライセンス契約確認等請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2946
判決日2015-05-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ブールソフトウェア名古屋市/被告 トラムシステム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件契約の締結の有無
3 争点に関する当事者の主張
〔原告の主張〕
別紙「納品ソフトウェア一覧」記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェ
ア」という。)の著作権は原告に帰属しているところ,被告はこのうちいくつ
かを使用しており,今後も使用する意思があることを示唆していた。そして,
原告は被告に対して平成26年10月26日付け通知書(甲7。以下「本件通
知書」という。)により本件契約の内容を示したところ,被告は正当性のある
不服の通知をしなかった。
したがって,被告は,本件契約を承諾したものとみなされ,平成26年9月
分から11月分までの著作権使用料39万4200円の支払義務を負う。
〔被告の主張〕
被告が原告の本件契約の申込みを承諾しなかった以上,本件契約が成立して
いないことは明白である。なお,本件ソフトウェアのうち,実際に完成して原
告に著作権が帰属するのは,同記載1から9までのものに限られる。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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