事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2946 |
| 判決日 | 2015-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ブールソフトウェア名古屋市/被告 トラムシステム株式会社 |
この事件の代理人
- 鬼頭治雄(被告代理人)/愛知県弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件契約の締結の有無 3 争点に関する当事者の主張 〔原告の主張〕 別紙「納品ソフトウェア一覧」記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェ ア」という。)の著作権は原告に帰属しているところ,被告はこのうちいくつ かを使用しており,今後も使用する意思があることを示唆していた。そして, 原告は被告に対して平成26年10月26日付け通知書(甲7。以下「本件通 知書」という。)により本件契約の内容を示したところ,被告は正当性のある 不服の通知をしなかった。 したがって,被告は,本件契約を承諾したものとみなされ,平成26年9月 分から11月分までの著作権使用料39万4200円の支払義務を負う。 〔被告の主張〕 被告が原告の本件契約の申込みを承諾しなかった以上,本件契約が成立して いないことは明白である。なお,本件ソフトウェアのうち,実際に完成して原 告に著作権が帰属するのは,同記載1から9までのものに限られる。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。